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事例紹介

不倫・浮気

不倫・浮気の写真 当サイトの弁護士が扱う離婚事件の大部分が不倫や浮気といった不貞行為を原因とするものです(「"利"婚のススメ」参照)
不貞行為とは、簡単にいえば、既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係をもつことです。弁護士が介入し、裁判になることもあるのですから、それは法的な問題であり、具体的には民法709条、710条の不法行為となります。だからといって、慰謝料を支払えばそれで済む、といった簡単な問題でもありません。後でお話ししますが、慰謝料額の相場もそれなりに広範であり、それぞれの事案に応じて妥当な金額を決定しなければなりませんし、その際に考慮する諸々の事情についてもその重要性等の取捨選択の判断が必要となります。
法律的な問題以上に困難な問題は相手との交渉にあります。請求する被害者側からすれば本来、お金さえ払えば済むといった性質の問題でもないので謝罪や過大な金銭を要求しがちです。他方で請求される不貞行為の当事者側からすれば、できるだけ安く済ませたいという守りの姿勢ですから、双方が歩み寄るのは困難を極め、結果、裁判に至るケースも増加しております。当然ですが、そもそも相手との直接交渉自体が大きな苦痛を伴うというのが実際です。
痛手を最小限に食い止めるには何より最初のアプローチが肝心です。専門家の意見も聞かずに、小手先だけの手段で対応しようとすれば、かえって損害を拡大することにもなりかねません。
当サイトの弁護士の弁護士は不倫や浮気といった慰謝料請求事件のプロです。ポイントとなる点のみをできるだけ平易な文章で説明しております。及ばずながら少しでも経験が貴方のお役に立てれば幸いです。

慰謝料相場について

慰謝料相場についての写真 まずは慰謝料の意味ですが、これは民法上に明示されている用語ではなく、上記のような配偶者の不貞行為により他方配偶者が被った精神的な苦痛を補填すべく支払われる金銭のことをいいます。不貞行為の事実関係に争いのない場合、被害者である夫や妻が最も関心をもつものの1つは、当然その慰謝料額ですが、これも相場はあくまで相場であり、裁判外の和解や判決を総合してみると50~300万円程度といわれており、最近では200万円前後で決着することが多いと思われます。
慰謝料額の算定方法としては、不貞行為の期間や頻度、婚姻期間、子の有無、不貞行為当事者の有責性の程度、夫婦が離婚に至ったか否か等の客観的資料を基に、事案に応じて個別具体的に判断して決定することになります。
なお、当サイトの弁護士における不倫に関する慰謝料請求事件についての実績を参考までにご案内します。

配偶者の不倫相手に慰謝料請求した事件

■事例1

既婚者である男性Aがその妻であるCと不倫をしていた男性B(独身)に対し、内容証明郵便により慰謝料として500万円を請求したケース。なお、不貞期間は1年、AC間には幼い子ども1人がおり、本件不貞行為を原因として離婚調停中である。

請求額500万円→ 和解金額300万円

裁判までは行ないたくないというA本人の意思を尊重した。また、通常は200万円程度での和解決着ということが多いが、本件では離婚自体は合意しており、親権のみ争っているという状況であったことから、離婚には至らないケースと比較して慰謝料額が高くなった。慰謝料額を引き上げる要素は様々であるが、結果として離婚に至ったという事実はその代表格ともいえる。

■事例2

既婚者である女性Fがその夫Eと不倫をしていた女性D(独身)に対し、慰謝料額として400万円を請求する訴訟を起こしたケース。なお、不貞期間は1箇月、双方夫婦に子どもはおらず、すでに離婚が成立している。

請求額400万円→ 和解金額200万円

当事者同士の和解交渉がまとまらず訴訟にまで至ったケースである。事例1と同様に離婚まで至っているケースであるが、分割でなく一括で支払うことにより和解金額を引き下げたものである。一般的に一括支払は和解金額を引き下げる交渉材料になっている。なお、訴訟提起されたとしても、本件のように裁判官主導で和解決着する場合が多い(裁判上の和解)。

不倫相手の配偶者から慰謝料請求された事件

■事例1

既婚者である女性Cと不倫をしていた男性A(独身)がCの夫Bから内容証明郵便により慰謝料として400万円を請求されたケース。なお、不貞期間は3年、BC間には小学生の子ども2人がおり、結局は離婚に至っていない。

請求額400万円→ 和解金額300万円

職場への影響や裁判を避けたいというA本人の意思を尊重し、このケースでは和解交渉を3週間という短期間で
行なっている。裁判手続を避ける場合には比較的、和解金額が高くなることが多い。

■事例2

既婚者である男性Fと不倫をしていた女性D(既婚)がFの妻Eから内容証明郵便により慰謝料として500万円を請求されたケース。なお、不貞期間は6箇月、双方夫婦に子どもはおらず、離婚にも至っていない。

請求額500万円→ 和解金額ゼロ

後日、本件不貞行為の事実を知ることとなったDの夫GがFに対し慰謝料請求を行うこととなり、Eが自身の慰謝料請求につき消極的になったため、DG夫妻及びEF夫妻の間で平和裏に解決することとなった。いわゆるダブル不倫の場合にはこういった柔軟な解決法も模索してみる必要がある。

ココ 慰謝料額算定における家裁実務の運用をみると、原則として慰謝料額を300万円とした上で、そこから様々な事情を考慮して減額していくというような手法を採っているような印象を受けます(当サイトの弁護士も実際に東京家裁の担当裁判官から聞いております)。とすれば、通常の不貞行為のケースであれば、慰謝料の最高額は300万円ということである程度間違いないといってもよいのかもしれません。
ココ いわゆる「ダブル不倫」(不倫当事者の双方が婚姻している場合のこと)では、事案によって細やかな対応が必要です。本文で挙げた慰謝料算定の際の客観的資料のうちの1つ、夫婦が離婚に至ったか否か、という事実次第でその後の交渉の進め方も変わり得ます。
双方当事者に未成熟子がいる等の理由で結局は共に離婚しないといったケースでは、取ったり取られたりということで最終的に慰謝料請求があまり意味をなさないこともあります(上記事例4参照)。ただ、不貞行為に至った責任について不倫当事者のどちらか一方が格段に大きいといった場合には意味があるかもしれませんが、それほど差額部分が大きくなることもなく、かえって弁護士費用等でより出費がかさむこともあり得ます。ただ、事件の終結という意味において和解書を交わすことは大事かと思われます。
結論としては、最終的に離婚に至った時点において、夫に対し過去の不貞行為の清算についてもしっかり行ってもらうことが大事なのかもしれません。なお、ここでは両夫婦間での相殺が可能であるとお話ししているわけではありません。相殺はあくまで加害者と被害者の間で行われるものですから、不倫相手である女性の夫から慰謝料請求された男性が、自身の妻が不倫相手の女性に対して有する慰謝料請求権を用いて相殺することはできないのです。そもそも被害者の損害賠償請求に対して相殺を主張するということは、損害の現実的な補填という法的な観点からも許されるべきものではありません。
ココ 不倫の現場を押さえるために調査会社を頼む、当サイトの弁護士でもこのようなお客様はとても多いです。そこで問題となるのは調査会社にかかった費用まで相手方に請求できるかということです。
この点、不倫という不法行為と因果関係はあるようですが、裁判例も割れているようです。請求される側がアッと驚くようなあまりに大きな金額でなければ全額認めてもよいとも思われますが、それでもトータルで慰謝料相場の範囲内で収まってしまうことが多いのかもしれません。
お電話お待ちしております

和解&訴訟の進め方について

和解&訴訟の進め方についての写真 「不倫相手の夫の弁護士から内容証明が届いた…」「裁判所から訴状が送られてきた…」
身に覚えがあろうとなかろうと、いきなりこのような書面が自宅に届けば、誰しも生きた心地がしないと思います。
上記2つの場面においては、おそらく弁護士の助力なしに本人だけで解決することは困難かと思われます。以下、不貞行為について慰謝料請求された側からの立場で解決法を示していきますが、逆の立場の方にも十分に参考になるかと思われます。このような立場に追いやられた皆さんが今後の手続の進め方について弁護士と打ち合わせを行なう際の何かしらのヒントになれば幸いです。

和解(示談)交渉による解決

裁判ともなれば実際に期日に裁判所に出向き、事前に書面等を作成・提出するために弁護士と打ち合わせしなければならず、これは大変な労力となります。最悪の場合は法廷で尋問を受けたりすることもありえます。できれば裁判手続は避けて任意の話し合いによる解決を図りたいところでしょう。上記のような場面において、貴方自身が採られるべき大まかな手順を示します。
まずは、最初に必要な作業として、事実関係を思い返す、ということです。内容証明では一定の期限を区切って回答を求めることも多く、冷静な判断を更に困難とすることとなります。実際には慰謝料を支払う必要がなくとも焦って支払った後では、取り戻すことはできなくなります。次に行なうべきことといえば、やはり弁護士という唯一の専門家の法律相談を活用することです。いきなり依頼するということではなく今現在、貴方の身に起こっていることについて法的な観点からの助言を得るということです。どうしても貴方自身で交渉を進めることが困難と弁護士が判断すればその場で依頼されればよいわけです。
なお、最近、慰謝料請求の他、それに対する回答書についても内容証明の作成を弁護士ではなく行政書士に依頼するケースも増えていますが、弁護士と異なり行政書士には書面作成以上の権限、つまり相手方との交渉を行なうことは法的に許されません。結局、その後に弁護士に依頼するつもりであれば、最初からプロである弁護士に依頼する方が費用的にもメリットが大きいです。
弁護士から助言を受けた後は、いよいよ相手方との交渉開始です。自分自身でその後の手続を進めるにしろ、自らも弁護士を立てるにしろ、交渉の際に留意する点はいくつもあります。以下の事項はその点についてのほんの一部です。

争いのない事実関係について当事者間で明確にすること

争いのある自身にとって不利な事実に関してはあくまで曖昧にしておくこと

相手方が最初に示していた請求額についてその算定根拠を聞き出すこと

相手方の請求額の算定根拠について精査すること

相手方の算定根拠に問題がなければ分割等の支払方法についても可能かを確認すること

ココ 相手方の慰謝料請求額の算定根拠に問題があれば最悪、訴訟まで持ち込まなくてはならないこともあります。そういったケースでは他の方法により慰謝料を減額することを考えなくてはなりません。どのようにすれば相手方が減額に応じてくれるのか、ケースバイケースですが状況を観察しながらじっくりと検討してみてください。

訴訟(裁判)手続による解決

すでに述べたように、裁判ともなれば相手方との任意の交渉と比較しその労力は多大です。しかし、現実から目をそらすことはできず何らかの方策を講じなくてはなりません。ただ、裁判を起こされたからといって、そこまで慌てる必要はないのです。ここでも、裁判の場において貴方自身が採られるべき大まかな手順を示します。
まずは、最初に必要な作業として、裁判所から指定された期日を守って答弁書(訴状に対する反論文)を作成・提出しなければなりません。もし、この作業を怠るといわば欠席裁判のようなことにもなりかねません。なお、訴状は法的観点に基づいて作成されていますから、やはり無理はせず遅くともこの時点では弁護士に依頼して速やかに答弁書を作成してもらうべきです。
次に行なうべきこととしては、貴方の意図する解決策を明確にすることです。和解(示談)交渉のところでも説明しましたが、まずは事実関係をしっかりと整理し、相手方が有すると思われる証拠関係と照らし合わせながら、今後、不貞行為の事実そのものを争うのか、単に慰謝料額だけ争うのかという方針をしっかり立てるということが大事です。ここがぐらつくと代理人である弁護士も効果的な弁護ができません。
不貞行為自体を争わない場合、判決による解決を行なうまでもなく、実際にも(裁判上の)和解により解決することがほとんどです。この解決法による場合には、一括払いの方法以外にも分割払いの方法を選択することも可能です。もちろん、原告である相手方の同意も必要となります。分割払いを選択する場合、頭金をある程度大きくし、支払期間を短くすることで、和解交渉次第では総支払金額を少なくすることも可能になります。ご自身の毎月の収入や生活状況等からどれだけの支払が可能かを早い段階で見極め、無理なく、できるだけ有利な和解を成立させることができるよう代理人と入念な打ち合わせを行なうことが大事です。

ココ 勤務先や家族にバレやしないか、何とか穏便に、といった感じで「裁判にはしたくない」と考えられる方は非常に多いです。誤解を怖れずにいえば、裁判になれば不利益になるということでもなく、法廷に1度も出向くことなく和解で終わることもざらで、また、身近な人に知られることもそう多くはありません。
すでに述べたように自己に有利な分割払いにすることも可能となるので、訴訟前に十分な交渉ができなかったという事情がある場合、裁判官を介して裁判上の和解に持ち込めるよう試みるのもよいでしょう。
ココ 慰謝料について分割払いが可能とはいっても、性質上、それほど長期間にすることはできません。裁判所としても総額を少し引き下げてでも1年から長くても2年程度の間に完済できるようなかたちで和解を成立させているのが一般です。
もちろん、一括払いであればもっと総額を引き下げることも可能となります。和解とは双方が譲歩する解決策ですから、原告である相手方にとって何かしらのメリットがあれば、貴方にとっても有利な条件が提示される可能性があるのです。
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