千葉県柏市、流山市、野田市、鹿児島の離婚や養育費、財産分与、慰謝料に強い弁護士です。

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男性の離婚相談

男性の離婚相談の写真 厚生労働省の発表によれば年間の離婚件数は毎年ほぼ250,000組にも上ります。これを単純に年間の婚姻件数で割ってみると、実に30パーセント超という数値になります。
当事務所においては男女いずれのご相談もほぼ同数ですが、近時は男性のご相談者数が増加傾向にあり、最終的な受任件数も増えております。
従前は弁護士費用との兼ね合いもあり、当事者同士で何とか協議離婚できれば無駄な出費を抑えられるといった考え方をもたれる男性の割合が女性よりも高かったところ、離婚時トラブルの複雑化に伴い男性側も自己の財産的権利や子どもとの関係を重視するようになったためと捉えております。
また、現実問題として家庭裁判所における実務の取扱いは親権や婚姻費用分担金・養育費等、男性にとって極めて厳格な運用となっているため、男性が協議ないし調停段階から弁護士を立てて離婚問題に臨む大きな要因となっているものと思われます。
当事務所の弁護士は離婚事件のプロです。ポイントとなる点のみをできるだけ平易な文章で説明しております。及ばずながら少しでも経験が貴方のお役に立てれば幸いです。

離婚の種類について※各手続の詳細についてはその他男女問題一般参照。

(1) 協議離婚

現代社会においてもいまだ調停や訴訟といった裁判所を利用しての離婚というのは1割弱といわれており、大多数の夫婦が協議により離婚しているというのが実情です。もちろん、当事者間のみで協議離婚を成立させることも可能ですが、協議書に定めておくべき必須事項が抜けていると離婚後に紛争の蒸し返しが生じます。また、離婚協議書作成段階において公正証書を用いた場合、これは執行力という判決文と同様の効果を有します(「離婚協議書の作成について」参照)
そこで、訴訟の前倒しという意味で協議の段階から弁護士に依頼することは、ご想像以上にご自身に対し利益をもたらすこともあります。弁護士を立てるという選択肢も残しつつ、慎重な判断が必要というわけです。

(2) 調停離婚

離婚調停は離婚協議がまとまらない場合に利用します。離婚調停申立ての方法については、東京家裁であれば1,200円分の収入印紙を貼付した申立書(家裁ホームページからプリントアウト可能)の他、戸籍謄本1通及び郵券800円分(管轄により異なります)が必要です。なお、管轄により住民票が別途必要となることがあります。管轄となる家裁にお問い合わせください。

ココ 申立書には申立ての理由を記載しなければなりませんが、あまり詳しくボリュームをもたせ過ぎると調停委員に嫌がられる場合もあります。職務の性質上、話し好きの調停委員の方も多く、提出される資料よりも生の声を聞きたいというかもしれません。

手続の進行は基本的に男女1名ずつの調停委員が夫婦からそれぞれ婚姻生活の経緯を聴取するというかたちで行なわれ(場合によっては最初から心理学等を専門とする家事調査官が同席することもあります)、交代で調停室に呼ばれます。夫婦が同席するとすれば、双方共に代理人を立てずに離婚調停が成立する際、審判官(裁判官)が最後に双方の面前で調停調書の内容を読み上げるという場面が考えられます。相手の顔を見たくない場合、別々に調書の内容を確認したいというリクエストも可能です。
離婚調停が成立と同時に離婚となりますが、元妻は新戸籍を作る必要があり、その調書を携えて役場に届け出ることになります。当然、離婚届は不要です。調停成立の際、調停委員を介して元妻に届出を行なったことの事後的な連絡を約束させるといったことも必要かと思われます。

(3) 審判離婚

審判離婚は離婚そのものについては夫婦双方に争いがない場合等に行なわれる極めて例外的な取扱いとなります。大多数は調停不成立を機に(4)の裁判離婚のため訴訟を提起することになります。

(4) 裁判離婚

この段階に至るとさすがに当事者のみでは戦えないかもしれません。確かに、最近はインターネットで検索することである程度の情報を得ることはできますが誤ったものも多く、家裁担当書記官から何度も連絡が入り書面提出等を求められたり、自ら出廷しなければならなかったり、とても煩雑です。
弁護士に依頼するとしても裁判は証拠調べも必要となる手続ですから、離婚協議の段階から入念に証拠収集を行なっておく方がベターです。後のことは弁護士に任せて、事案解明に協力していくだけですから精神的にも肉体的にもだいぶ負担が軽減されるでしょう。

ココ 訴訟を起こされたといっても必ずしも「離婚する」「離婚しない」という判決がなされるわけではありません。裁判官の提案による和解離婚という事件の終結も考えられます。本人尋問が必要か否かにも関わるところなので弁護士とよく打ち合わせて和解離婚に持ち込むことを考えてみても良いでしょう。

婚姻費用分担金について※女性のための離婚相談参照。

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財産分与について

「マンションのローン残がこんなにあるのに。」「生命保険も解約…」
景気に左右されるとはいえ、相変わらずマンション人気は健在です。結婚を機に終の棲家として購入したはずの住居も、離婚の際には処分に困り、夫婦喧嘩の原因となります。その他の財産も預金名義や親からの借金等、そもそも財産分与の対象となるのか悩むことは多いはずです。それでも最も多いのは、時代なのでしょう、購入した分譲マンションの取扱いです。
ここでは夫名義のマンションに関して当事務所の比較的多い解決例、ワン・ツー・スリーを紹介します。

1 仕事をもっている妻の場合、夫名義のマンションを賃借りし、夫は賃料をローン返済に充てる
2 ローン残が少なく未成熟子がいる場合、成人するまでは無償で居住し、養育費をキモチ減額する
3 とにかくシーズン到来を待って高値で売却し、必要経費を差し引いてローン残があれば夫が負担する

ココ 将来の退職金も財産分与の対象にしたいという方がいますが、家裁の実務においては離婚後すぐ定年を迎えるといったような事情でもない限り、発生が不確定なものという扱いで財産分与の対象に含めないという運用かと思われます。ただ、「念のため」妻側が勤務先の退職金に関する社内規定の提出を求めてくることは多々あります。

年金分割について※女性のための離婚相談参照。

子どもの親権について

子どもをもつ親にとって永遠のテーマといえるでしょう。冒頭で述べたとおり、父親に対する家裁実務の厳しい運用はこの点において典型的に現れるといっても過言ではありません。何故、ほとんどのケースで父親には親権が認められないのでしょうか。母性はあっても父性はないというのでしょうか。
当事務所においては勝手ながら「離婚後の元夫婦がそれぞれ後日、新たに子どもをもうけることができる可能性の差」にあるものと解釈しております。そのようにでも解釈しない限り、釈然としない家裁実務の運用にいつも悩まされ続けるだけだからです。あるべきかたちとしては、特に父親に問題がなかったような場合、面接交渉の機会を増やし、必要であれば運用により離婚後の親権変更を認めやすくすることです。

ココ 子どもが複数いる場合、離婚協議で夫婦双方が合意していればそれぞれ親権を分けることも可能ですが、家裁実務の運用は子どもの発育も考慮して親権の分断は行なっていないようです。

子どもとの面接交渉について

離婚後に元妻が子どもに面会させてくれないといった悩みは貴方だけのものではありません。このようなご相談は非常に多いのです。かといって、あきらめることもできません。幼く可愛い盛りの実子に会えないといったケース等はどのようになだめられてもあきらめがつかないでしょう。
まずは、元妻を刺激しないよう気持良く会わせてくれるまで粘り強く交渉することです。それで駄目ならばもう調停を申し立てるしかありません。ただ、当事者間の協議でまとまらないのに調停で会わせてくれることはそう多くはありません。そうなれば調停不成立により自動的に審判移行となります。
ただ、審判によっても、長期間にわたり会えていない子どもの情緒等が考慮され、期待した結果とならない可能性もあるため、できるだけ調停段階で第三者機関を利用しての面会や試行的面会を実施してもらう等、自分なりの提案を行なう工夫が必要です。

ココ 子どもに会わせてくれないから養育費を払いたくないといったご相談をよく受けます。しかし、養育費は何より子どものためのものであり、また、根気強く払い続ければ元妻の会わせる動機づけにもなります。もう少し頑張ってみましょう。

離婚後の養育費について

後先関係なくとにかく子どもの養育費については父母の間でしっかり取り決めがなされなくてはいけません。必要的に離婚協議書の中に盛り込んでおくべきであり、欲をいえば公正証書にしておきたいところです(男性のための離婚相談「離婚協議書の作成について」参照)。もし、離婚時の取り決めがなければ他の場合と同様、元妻との協議によるか、調停手続によらなければなりません。
基本的に話し合いで解決できれば養育費は幾らにでも設定し得るのですが、調停ですらまとまらなければ審判移行となり、例の算定表の幅の範囲内で形式的に決定がなされます。そのため、元妻が算定表からはじき出される金額の幅を下回るような養育費を提示している場合、基本的には調停不成立として審判に委ねられますが、元妻が元夫に対し今後の何かしら別な形での協力を期待できると踏めば、双方が提示する金額の間をとる等、ある程度の譲歩も考え良好な関係を築くことも大切です。

ココ 勘違いしてはならないのは、養育費は別れた元妻の生活のために支払われるものではないという点です。多額の慰謝料をもらい、適切な金額の養育費が毎月振り込まれているとしても、程度の差こそあれ、たいていの女性は離婚後の厳しい現実に直面します。
だからといって、元妻は元夫に対し、根拠もないのに養育費の増額を求めたりすることは行うべきではありません。元夫にも新しい生活を守っていかなければならない事情があり、そもそも養育費は子どもの権利です。離婚後の元夫の生活を不安定なものにする行為は、かえって子どもの権利を侵害する危険なものです。
ココ 一口に養育費とはいっても毎月もらえる定額の金銭だけに限りません。子どもの進学や病気、事故といった特別出費についても親の責任としてその都度、分担する必要があります。調停調書にはその点に関して両親間で協議できるものとするといった内容の条項が入るのが通常です。

離婚協議書の作成について

先にも述べたとおり、我が国の圧倒的大多数は協議により離婚を成立させています。その際には自分なりに調べられて離婚協議書をも作成されることが増えてきました。その中身が適切かどうかはさておき、協議書を作っておくこと自体はとても大事です。離婚時には後に騒動となる火種は消し去っておきたいところです。離婚協議書も公正証書で作成した場合、これは執行力という判決文と同様の効果を有し、離婚後に裁判も経ずに突然、給料差押といった重大な事態を引き起こすことにもなりかねません。

ココ 離婚協議書も一種の契約書です。その中身についてはできるだけ詳細に記載することは当然ですが、あまりに限定した表現を使うとやはり後日、トラブルとなる場合があります。
ココ 離婚協議書だから夫婦の取り決めのみ記載するというものだと考えがちです。しかし、離婚の原因が一方の不貞行為であるといった第三者の立場も問題となる場合、その点も考慮した条項も入れておかないと後日、自分とは関係なくなったはずの紛争に巻き込まれることになります。

離婚後の戸籍・氏※女性のための離婚相談参照。

離婚後の公的扶助について※女性のための離婚相談参照。

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